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【75歳以上の方】資格確認書

ページID:519051526

更新日:2025年6月27日

【75歳以上の方】資格確認書

資格確認書の一斉更新について

現在お手元にある保険証または資格確認書の有効期限は令和7年7月31日です。マイナ保険証(保険証利用登録済みのマイナンバーカード)の保有の有無に関わらず、後期高齢者医療制度に加入している全ての方へ、令和7年8月1日から使える資格確認書をお送りいたします。8月1日以降は資格確認書またはマイナ保険証を医療機関等に提示することにより、保険診療を受けることができます。
7月中に資格確認書がお手元に届かない場合は担当までご連絡ください。


発送時期:7月中旬
資格確認書のサイズ:カードサイズ
資格確認書の色:藤色
資格確認書の有効期限:令和8年7月31日
発送方法:特定記録郵便(ポストに投函されます)

限度額適用・標準負担額適用認定証(減額証)および限度額適用認定証(限度証)について

令和7年8月1日以降の減額証・限度証は交付されません。
下記に該当している方には、高額療養費の適用区分が記載された資格確認書を郵送します。適用区分が記載されている資格確認書もしくはマイナ保険証のいずれかを医療機関等に提示することにより限度額が適用されます。
(1)令和6年度(有効期限:令和7年7月31日)の減額証・限度証をお持ちの方
(2)高額療養費の適用区分を記載した資格確認書の交付を過去に一度でも受けたことがある方
なお、上記に該当せず、適用区分が記載されている資格確認書をご希望の方は、申請により高額療養費の適用区分を記載した資格確認書を交付します(初回のみ申請が必要)


減額証・限度証は交付されません。資格確認書に限度区分が記載されます。

令和8年7月までに75歳になられる方へ

マイナ保険証の保有状況に関わらず、誕生日の前月下旬に資格確認書を特定記録郵便(ポスト投函)で郵送します(申請不要)。
資格確認書もしくはマイナ保険証で医療機関等を受診することにより、保険診療を受けることが出来ます。

令和8年7月までの期間に引っ越しや割合変更等で資格情報が変更となる方へ

引っ越しや割合変更等で資格情報が変更となる場合は、マイナ保険証の保有の有無に関わらず、資格確認書を特定記録郵便で郵送します(申請不要)。
資格確認書またはマイナ保険証を医療機関等で提示することにより、保険診療を受けることができます。

台東区内へお引越しされたとき(転入)

転入届を出された場合は、マイナ保険証の保有の有無に関わらず、後日、新住所に資格確認書を特定記録郵便で郵送します。今までお使いの資格確認書は前住所の担当窓口に返却してください。

台東区外へお引越しされたとき(転出)

後日、台東区の資格確認書を返却してください。

台東区内でお引越しされたとき(転居)

転居の届出をされた場合は、マイナ保険証の保有の有無に関わらず、後日、新住所に資格確認書を特定記録郵便で郵送します。今までお使いの資格確認書は担当窓口に返却してください。

割合変更等で資格情報が変更になったとき

世帯構成の変更や、前年度の所得の更正などで自己負担割合が変更となる場合には、マイナ保険証の保有の有無に関わらず、資格確認書を特定記録郵便で郵送します。それまでお使いの資格確認書は担当窓口へ必ず返却してください。
※返却せず、変更前の割合の資格確認書を使用された場合、後日、差額分の納付や払い戻しの手続きが必要となる場合があります。

資格確認書の任意記載事項(高額療養費の適用区分等)について

高額療養費の適用区分(自己負担限度額の区分)や、認定を受けた特定疾病の区分を資格確認書に記載する事ができます。適用区分を記載した資格確認書を提示することで、限度額を超える支払いが免除されます。ご希望の方には、申請により高額療養費の適用区分を記載した資格確認書を交付します(初回のみ申請が必要)。
なお、マイナ保険証で医療機関等を受診する場合は、手続きなしで限度額を超える支払いが免除されるため、任意記載事項の申請は不要です。

資格確認書の任意記載事項の申請に必要な書類

(1)申請に来る方の本人確認ができる書類(官公署が発行する顔写真付証明書)
  例:マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、身体障碍者手帳など
  上記の書類がない場合、本人確認ができる書類を複数ご用意ください。
  例:官公署が発行する顔写真なし身分証明書(介護保険証、年金手帳)、預貯金通帳、診察券など
(2)被保険者本人のマイナンバーが確認できる書類
  例:通知カード、マイナンバーカード、個人番号付き住民票
(3)資格確認書、保険証(破損・汚損等で現物が残っている場合)
(4)委任状(本人と住民票上、別世帯の方が申請する場合)

窓口申請の方(即日交付をご希望の方)

上記の必要書類を持参のうえ、区役所2階15番窓口までお越しください。
(身分証明書が不足している場合、即日交付できない場合がございます)

郵送申請の方

上記書類のコピーと申請書を下記担当までご郵送ください。

資格確認書の任意記載事項記載のための申請書ダウンロード

資格確認書の再交付について

資格確認書を紛失・破損した場合は区役所2階15番窓口、もしくはお近くの区民事務所で再交付申請をすることができます。

再交付に必要な書類

(1)申請に来る方の本人確認ができる書類(官公署が発行する顔写真付証明書)
  例:マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、身体障碍者手帳など
  上記の書類がない場合、本人確認ができる書類を複数ご用意ください。
  例:官公署が発行する顔写真なし身分証明書(介護保険証、年金手帳)、預貯金通帳、診察券など
(2)被保険者本人のマイナンバーが確認できる書類
  例:通知カード、マイナンバーカード、個人番号付き住民票
(3)資格確認書、保険証(破損・汚損等で現物が残っている場合)
(4)委任状(本人と住民票上、別世帯の方が申請する場合)

窓口申請の方(即日交付をご希望の方)

上記の必要書類を持参のうえ、区役所2階15番窓口までお越しください。
(身分証明書が不足している場合、即日交付できない場合がございます)

郵送申請の方

上記書類のコピーと申請書を下記担当までご郵送ください。

再交付申請書ダウンロード

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お問い合わせ

国民健康保険課後期高齢者医療係

電話:03-5246-1254

ファクス:03-5246-1229

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