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就学奨励制度について

ページID:835552411

更新日:2024年4月1日

就学奨励とは

 台東区には、ひとりひとりの子供に適した指導を行うための特別支援学級があります。就学奨励とは、この学級に通うためにかかる通学費や、学用品費などの一部を助成することで、家庭の経済的負担を軽減し、特別支援学級等への就学・通級を奨励するための制度です。

就学奨励の対象となる方

台東区にお住まいで、区市町村立小中学校に在籍している、次の各号のいずれかに該当する子供がいる保護者の方
(1)特別支援学級(固定学級)に在籍している方
(2)通級指導学級を利用している方
(3)特別支援教室を利用している方
(4)通常の学級に在籍している、学校教育法施行令第22条の3に該当する障害の程度に該当する方
 ※国立及び都立特別支援学校へ在籍している方は、直接学校にお問い合わせください。
 ※生活保護または就学援助を受けている方は、それぞれの制度から費用が支給されるため、就学奨励の対象となりません。

支給を受けられる費目について

 就学奨励制度は、前年の同一生計を営む世帯全員の合計所得(※1)によって、支給を受けられる費目が変わります。

世帯の合計所得が、教育委員会の定める認定基準額(※2)未満の方

 以下の(1)~(6)の全ての費目が対象となりますが、(3)(4)は該当する学年のみ、(5)(6)は対象となる交通費が発生する場合のみ支給を受けることができます。

世帯の合計所得が、教育委員会の定める認定基準額以上の方

 以下の(5)(6)のみが支給対象となります。ただし、対象となる交通費が発生しない場合は、支給費目はございません。

※1 住民税の課税の基礎となった世帯全員の総所得金額及び退職所得金額等から、社会保険料、生命保険料、地震保険料、ひとり親・寡婦控除の控除額の合計額を引いた額をいいます。ただし、審査にあたっては平成30年度の税制改正が認定結果に影響を及ぼさないよう、給与所得、公的年金等所得のいずれかがある方については、10万円を控除した額を参照します。
※2 認定基準額は、家族構成や世帯員の年齢によって変わります。基準額の目安は以下の案内に記載がございます。

就学奨励支給費目

(1)学校給食費
(2)学用品・通学用品・校外活動費
(3)新入学学用品費(小学校1年生、中学校1年生のみ)
(4)修学旅行費(小学校6年生、中学校3年生のみ)
(5)通学交通費
(6)職場実習交通費

申請書の配布・申請について

台東区立小中学校へ在籍している方

 5月上旬ごろに、学校を通じて対象となる方全員に申請書を郵送いたしますので、指定期日までに振込先として指定する口座の通帳コピー(金融機関名・支店名・口座名義人の記載箇所)を一緒に添えて、お子さまの在籍している学校へ申請書を提出してください。

他区市町村立小中学校へ在籍している方

 台東区役所6階2番窓口にて申請を受け付けます。申請を希望される方は事前に下記お問い合わせへご連絡のうえ、振込口座の通帳を持参し、窓口までお越しください。

受付期間

令和6年6月3日(月曜日)まで
 以降も随時申請を受付けておりますが、年度の途中で認定となった場合は、申請書の提出及び認定要件の確認が取れた月からの支給となります。年度途中に特別支援学級へ転学した場合や、通級指導学級・特別支援教室の利用を開始した場合は、お子さまの在籍している学校までお申し出ください。

提出書類

令和6年1月1日以前から台東区在住の方(所得証明書は提出不要)

(1)就学奨励費受給申請書兼口座振替依頼書(兄弟姉妹がいる場合はそれぞれ提出)
(2)振込口座の通帳コピー(金融機関名・支店名・口座名義人の記載箇所)
(3)就学援助費・就学奨励費 通学通級届 兼 通学交通費明細表(該当者のみ)

令和6年1月2日以降に台東区へ転入された方(課税・非課税証明書の提出が必要)

(1)就学奨励費受給申請書兼口座振替依頼書(兄弟姉妹がいる場合はそれぞれ提出)
(2)振込口座の通帳コピー(金融機関名・支店名・口座名義人の記載箇所)
(3)就学援助費・就学奨励費 通学通級届 兼 通学交通費明細表(該当者のみ)
(4)令和6年度課税(非課税)証明書(※後日別途提出)

※令和6年度課税(非課税)証明書について
令和6年1月1日現在にお住いの区市町村で6月上~中旬ごろに発行されます。
収入の有無にかかわらず、世帯員として記入した全員分の証明書をそれぞれ1部ずつご提出ください。

就学奨励申請様式

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お問い合わせ

学務課学事係

電話:03-5246-1411

ファクス:03-5246-1409

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