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地域密着型サービス事業者【指定申請・変更等様式一覧】

ページID:291978078

更新日:2025年5月9日

地域密着型サービス事業者の届出について

地域密着型サービス事業所の指定申請・更新・変更等に係る届出は、それぞれの届出ごとに必要な書類一覧表・書類の説明等をご確認のうえ、書式をダウンロードして作成し、提出して下さい。介護給付費算定に係る届出の際も「加算届提出にあたっての留意事項」をご確認下さい。

※介護保険法施行規則の改正等により、届出の際の添付書類、必要書類が一部変更になりましたので、ご確認のうえ、届出をお願いします。また、申請書等の押印は不要となりました。
※令和7年4月より電子申請・届出システムの利用を開始しました(詳細はこちらをご覧ください)。

指定新規

指定年月日の2ヵ月前の末日までにご提出ください。

指定更新

事前に郵便で指定更新のご案内をお送りしますので、ご案内に記載されている期日までにご提出ください。

指定変更・加算届

指定変更は変更があった日から10日以内、加算届(「介護給付費算定に係る体制等届出書・状況一覧表」)は適用月の前月15日(土日祝の場合は前開庁日)までにご提出ください。なお、(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型含む)、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の加算届は、適用月の1日(土日祝の場合は前開庁日)までにご提出ください。

※加算届は下記の「各手続共通様式」からダウンロードしてください。

各手続共通様式

※厚生労働省のチェックリストでは、更新申請時、「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」および「運営規程」について省略可能になっておりますが、台東区では提出は必須となっておりますのでご注意ください。チェックリストの提出は任意です。

指定変更・加算届に係る注意点

※1 「法人に関する変更」における届出の際は、他のサービス事業所分についても届出漏れのないようご注意ください。(地域密着型サービス事業所分・居宅介護支援事業所分・総合事業事業所分など、それぞれ届出が必要です。)
※2 一カ所のサービス事業所で複数サービスを行っている事業所については、それぞれのサービスごとに変更届が必要となる場合がありますので、ご注意ください。(例:地域密着型通所介護と総合事業通所型サービスなど)
※3 「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」(加算届)提出の際は、変更届出書(第3号様式)及び付表も必要になりますのでご注意ください。また「加算届提出にあたっての留意事項」もご確認下さい。


介護職員等処遇改善加算等の届出等については下記のリンク先をご覧ください。

廃止・休止・再開・指定辞退届出書

業務管理体制に係る届出書

運営基準・区発出通知等

運営基準や区発出通知等については、下記のリンク先をご覧ください。

指定申請等に係る届出の提出先

〒110-8615 東京都台東区東上野4丁目5番6号
台東区役所 介護保険課 事業者担当  電話:03-5246-1243

※令和7年4月より電子申請・届出システムの利用を開始しました(詳細はこちらをご覧ください)。

お問い合わせ

介護保険課事業者担当

電話:03-5246-1243

ファクス:03-5246-1229

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