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【景観】事前協議に関するよくある質問(Q&A)

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更新日:2022年7月5日

 こちらは「東京都台東区景観条例」に関するよくある質問ページです。

建築物について

Q 景観条例の対象行為・対象規模に該当した場合の必要な手続きはなんですか。

A 対象行為・対象規模に該当した場合は、確認申請の前に(1)景観の事前協議 (2)行為の届出が必要です。
行為の届出後に変更が生じた場合は(3)変更届出、完了した際には(4)完了報告が必要です。
 詳しくはこちらの「景観手続きのご案内」をご覧ください。

Q 景観法・台東区景観条例でかかる制限は何ですか。

A 景観手続きの対象行為・対象規模に該当すると、台東区景観計画で定める景観形成基準に適合する必要があります。景観形成基準はこちらの「台東区景観計画」からご確認ください。また、外観(外壁等)の色彩は色彩基準表に従ってご計画ください。
詳しくはこちらの「景観手続きのご案内」をご覧ください。

Q 色彩基準表の見方を教えてください。

A 台東区の色彩基準について解説を作成しましたので、こちらをご参照ください。

Q 景観事前協議・行為の届出を終わらせないと確認申請を出せませんか。

A 景観法・景観条例の法令順守の点からは確認申請の前に景観事前協議・行為の届出を終わらせる必要があります。また、景観条例第14条第1項の規定により、協議を怠ったものについては、勧告および氏名の公表をすることもあります。ただし、法令上(建築基準法・景観法)景観事前協議・行為の届出が出ていないと確認申請が出せないという規定ではありません。

Q 「事前協議書」「行為の届出書」「変更届出書」「完了等報告書」に押印は必要ですか。

A 令和4年4月1日より押印は不要となりました。

Q 事業主から委任を受けて書類を提出する場合、委任状は必要ですか。

A 委任状は不要です。

Q 増築の場合は、増築部分の面積が届出対象規模に該当しませんが、景観手続きは必要ですか。

A 対象規模は、増築する面積ではなく、建築物全体が対象規模かどうかで判断します。対象規模はこちらをご確認ください。

Q 外観の変更は、変更する部分の高さや床面積が届出対象規模に該当しませんが、景観手続きは必要ですか。

A 変更する部分のみではなく、建築物全体が対象規模かどうかで判断します。対象規模はこちらをご確認ください。

Q 建築物の用途変更は景観手続きは必要ですか。

A 建築物の用途変更で外観や外構が変わらない場合、景観手続きは不要です。用途変更により生じる外観の変更は対象となります。

Q 既存の建築物の外観を当初と同色に塗り替える場合や同じ素材で張り替える場合は、景観手続きが必要ですか。

A 当初の色彩で塗り直すとしても「外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更」に該当しますので、手続きが必要です。

Q アンテナは景観手続きが必要ですか。

A 高さ4m以上のアンテナを設置する際は必要です。
 詳しくはこちらの「アンテナ(携帯基地局)設置に関する景観手続きについて」をご覧ください。

Q 事前協議は確認申請の60日前とあるが、これを過ぎた場合どうすればよいですか。

A 早急に手続きを進めてください。台東区景観条例が定める確認申請の60日前を過ぎても受付しますが、協議開始時期が遅れるため、確認申請30日前までに事前協議が終了せず、行為の届出の提出時期も遅れる場合がございます。

Q 色の割合計算でガラス面は計算に入れるのでしょうか。

A ガラス面も含めた面積を100%と捉え、ガラス面(透明や乳白色なもの)は基本色に算入してください。
ただし、カラーガラスは近似のマンセル値で割合計算に算入してください。また、カラーガラスのカタログのコピーや施工事例の写真など可能な限り補足資料をご提出ください。

Q 完了報告を提出した後に、現地での検査はありますか。

A 完了報告時にご提出いただくお写真で確認します。必要に応じて職員が現地を確認することはありますが、立ち合いでの検査はございません。
完了報告時に必要な写真は、
建築物の場合:4面の外観(外壁)が確認できる写真(隣地の建物等で見えない場合は最低2面)、外構(緑化や床タイル等)が確認できる写真
広告物の場合:看板の色やデザインが確認できる写真、看板が建物(敷地)のどこに設置されているか確認できる写真 

屋外広告物について

Q 1つの建築物で既存の広告物も合わせた表示面積が10平方メートル以上の表示面積には何が含まれますか。

A 屋外広告物条例で屋外広告物と規定されるものは全て含まれます。
屋外広告物法第2条第1項で屋外広告物を「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの」と規定しています。
詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)の東京都都市整備局ホームページの「屋外広告物のしおり」をご覧いただくか、道路管理課 占用担当(03-5246-1303)にお問い合わせください。

Q 屋外広告物について、景観条例の景観事前協議と屋外広告物条例の許可申請を同時に行うことはできますか。

A 屋外広告物は、まず景観条例に基づき景観事前協議を行ってください。協議終了となりましたら景観事前協議書副本のコピーを添付して屋外広告物条例に基づく許可申請を提出してください。

Q 屋外広告の事前協議は工事着工の30日前とあるが、これを過ぎた場合どうすればよいですか。

A 早急に事前協議を提出してください。工事着工の30日前を過ぎても受付しますが、その場合は、届出期間外の扱いとなります。

Q LEDビジョン・デジタルサイネージの広告は設置できますか。

A LEDビジョン・デジタルサイネージについては、事前協議書のご提出前に窓口にてご相談ください。
ご計画の際はこちらの「台東区屋外広告物景観ガイドライン」の16ページをご参照ください。

Q LEDビジョン・デジタルサイネージの広告は、表示内容をどのように協議すればよいですか。

A LEDビジョン・デジタルサイネージについては、事前協議書のご提出前に窓口にてご相談ください。その際、設置するLEDビジョンの情報(大きさ、枠有り無し、映し出す広告の内容およびデザイン、液晶画面の光量、表示時間帯、音声の有無)がわかる資料をお持ちいただければ幸いです。

その他 気になる点等ございましたら、お手数ですが下記お問い合わせ先までお問い合わせください。

お問い合わせ

都市計画課景観担当

電話:03-5246-1377

ファクス:03-5246-1359

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