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簡易専用水道の衛生管理について

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更新日:2021年3月2日

簡易専用水道とは

 簡易専用水道とは、上水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、飲料水として使用し、受水槽の有効容量の合計が10立法メートルを超えるものをいいます。
 簡易専用水道の設置者(管理者)は、安全な水を供給するために、水道法により一定の管理をすることが義務付けられています。

国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関による検査の受検

 簡易専用水道の設置者は、水道法第34条の2に基づき、毎年1回以上、国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関に依頼して検査(有料)を受けなければいけません。この検査は、施設の衛生状態や図面・書類などをチェックします。

【主な検査内容】
 (1)水槽等の外観検査
  水槽等の点検や、その周辺の状況についての検査
 (2)書類検査
  設備等の関係図面、水槽等の清掃記録、日常の点検・整備の記録等の検査 
 (3)水質のチェック
  給水栓における水の臭気、味、色、色度、濁度及び残留塩素の検査

※検査機関については、国土交通省ホームページ(下記リンク参照)でご確認ください。

施設の管理について

 設置者は、施設を衛生的に管理する義務があります。設置者が直接管理しない場合でも、管理者を決め責任の所在を明確にして、次の点について衛生管理を行ってください。 (水道法施行規則第55条)
(1)貯水槽の清掃
 受水槽、高置水槽の清掃を毎年1回以上定期的に行ってください。
(2)施設の点検等
 水槽の点検を行う等、有害物・汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じなければいけません。

水質に異常を認めたときは

 水質に異常を認めたときや、給水された水により健康を害するおそれがあると分かったときは、次のような措置をとらなければいけません。(水道法施行規則第55条)
(1)水質に異常を認めたときは、水質基準のうち必要な項目について水質検査を行う。
(2)給水された水により健康を害するおそれがあると分かったときは、直ちに給水を停止し、関係者(使用者など)に周知する。
※また、水質の異常のほか、事故が発生した場合は速やかに台東保健所に連絡してください。

望ましい管理

 簡易専用水道は多くの人が利用する施設です。水の安全を確保するため、水道法で定められている管理基準のほか、次のような管理を行ってください。 

1 施設の点検・整備

 有害物・汚染等によって水が汚染されるのを防止するために、施設の点検を月1回行いましょう。主な点検内容は、次のとおりです。
○水槽周囲の整理整頓 
○水槽の破損・亀裂の有無
○マンホールの密閉・施錠 
○オーバーフロー管・通気管の防虫網の設置
○水槽内部の状態  

2.水質検査の実施

(1)水の状態の観察(毎日)
 水の安全を確認するために、透明なガラスコップに蛇口から水道をくみ、水の色、にごり、におい、味をチェックしましょう。
(2)残留塩素の測定(週1回)
 専用の測定器により残留塩素の測定を行いましょう。
※残留塩素が検出されない場合は水が汚染されている可能性があります。保健所まで相談してください。
(3)水道法水質基準についての水質検査(年1回)
 年1回は水質検査を行い、安全を確認しましょう。
【水質検査の項目(9項目)】
一般細菌、大腸菌、有機物(TOCの量)、塩化物イオン、pH値、味、臭気、色度、濁度

3 図面・書類の保管

 施設の図面は常時保管し、点検記録、水質検査記録等の管理の記録は5年間保存しましょう。施設の図面や過去の管理記録があると、施設の改修や更新をする際にも役立ちます。 

リーフレット「簡易専用水道の衛生管理」

 台東区では簡易専用水道の衛生管理について取りまとめたリーフレット「簡易専用水道の衛生管理」を作成し、保健所の窓口で配布しております。

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お問い合わせ

台東保健所 生活衛生課 環境衛生担当

電話:03-3847-9455

ファクス:03-3841-4325

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