国民保護協議会
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概要
【名称】東京都台東区国民保護協議会
【設置年月日】平成18年3月24日
【設置目的】
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第40条第8項の規定に基づき、東京都台東区国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める
【委員定数】60人以内
【根拠法令】東京都台東区国民保護協議会条例
【所掌事務】
・市町村長の諮問に応じて当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議する。
・前号の重要事項に関し、市長村長に意見を述べる。
これから開催される会議
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会議録
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